消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について

更新日:2023年12月08日

令和5年10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されることとなっています。

インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイス(適格請求書)の保存が必要になり、インボイスの交付をおこなうためには令和3年10月1日に開始された税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。

また、新たな制度への円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。

「適格請求書発行事業者」とは

「適格請求書発行事業者」とは、インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者が登録を受けられることになっています。

また、現在、免税事業者のかたでも課税事業者となることを選択していただくことにより、適格請求書発行事業者として登録を受けられることになっています。 

インボイス制度の説明会の開催について

出水税務署が主催する「登録要否相談会」が開催されます。説明会の開催日時などについて、詳しくは次の「消費税のインボイス制度「登録要否相談会」のご案内」をご確認ください。

消費者のインボイス制度「登録要否相談会」の案内チラシ

消費者のインボイス制度「登録要否相談会」のご案内(PDFファイル:401.4KB)

インボイス制度に関する情報

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