入湯税
入湯税は、阿久根市の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備費用に充てるための税金です。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
税額
税額は1人当たり次の金額です。
宿泊する場合 | 150円 |
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宿泊しない場合 | 50円 |
課税免除
次の人は課税が免除されます。
- 12歳未満の人
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
- 学校教育上の見地からおこなわれる行事で入湯する人
申告と納税
入湯税は鉱泉浴場の利用料金に含まれています。鉱泉浴場の経営者が毎月15日までに前月分を申告して納めます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 課税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2021年03月08日