入湯税

更新日:2021年03月08日

入湯税は、阿久根市の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備費用に充てるための税金です。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

税額

税額は1人当たり次の金額です。

税額一覧
宿泊する場合 150円
宿泊しない場合 50円

課税免除

次の人は課税が免除されます。

  • 12歳未満の人
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
  • 学校教育上の見地からおこなわれる行事で入湯する人

申告と納税

入湯税は鉱泉浴場の利用料金に含まれています。鉱泉浴場の経営者が毎月15日までに前月分を申告して納めます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029