入湯税
入湯税は、阿久根市の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備費用および観光振興の費用に充てるための税金です。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
税額
税額は1人当たり次の金額です。
宿泊する場合 | 150円 |
---|---|
宿泊しない場合 | 50円 |
課税免除
次の人は課税が免除されます。
- 12歳未満の人
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
- 学校教育上の見地からおこなわれる行事で入湯する人
申告と納税
入湯税は鉱泉浴場の利用料金に含まれています。鉱泉浴場の経営者が毎月15日までに前月分を申告して納めます。
税の活用事業
目的税である入湯税を次の事業に活用しています。
年度 | 入湯税 収入額 |
充当先事業名 |
---|---|---|
令和元年度 | 853千円 | 小型合併処理浄化槽設置整備事業 |
令和2年度 | 452千円 | 「食のまち阿久根」活性化事業 |
令和3年度 | 220千円 | 「食のまち阿久根」活性化事業 |
令和4年度 | 293千円 | 「食のまち阿久根」活性化事業 |
令和5年度 | 473千円 | 「食のまち阿久根」活性化事業 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 課税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2024年11月20日