養子縁組届
養子を迎えるときは養子縁組届を出してください。
養子縁組の主な成立要件
- 養親になる人と養子になる人に縁組の意思があること
- 養親になる人が成年に達していること
- 養子になる人が養親になる人の尊属または年長者でないこと
- 養子になる人が養親になる人の嫡出子または養子でないこと
- 未成年者を養子にするときは家庭裁判所の許可が必要です。自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは家庭裁判所の許可は要りません。
- 配偶者のある人が未成年者を養子にするときは配偶者と共にすること。ただし、配偶者の嫡出子を養子にする場合または配偶者がその意思を表示することができない場合を除きます。
- 配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意が必要です。ただし、配偶者と共に縁組をする場合または配偶者がその意思を表示することができないときを除きます。
これらのほかに要件がある場合がありますので、市民環境課住民年金係までお問い合わせください。
届け出期間
届け出期間は特にありません。届け出の日から効力が発生します。
届け出人
養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
届け出地
次のいずれかの市区町村役場
- 養親または養子の本籍地
- 養親または養子の所在地
届け出に必要なもの
- 本籍地が阿久根市でない届け出人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
- 来庁する届け出人の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きで有効期限内のもの)
- 届け出人の印鑑(シャチハタなど変形しやすいものや印影が不鮮明なものは使えません。なお、署名することにより、押印の省略が可能です)
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は本籍地の市区町村役場で取得することができます。
郵便請求もできますので本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。また、養子縁組届には成人のかた2人の証人が必要です。
届け出の窓口
- 市民環境課住民年金係(1番窓口)
- 三笠支所
受付時間
平日の午前8時30分~午後5時15分。
受付時間以外や閉庁日に届け出をする場合は市役所警備員室で届け書を預かります。

- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619
更新日:2023年02月28日