届け出時の本人確認
婚姻届や養子縁組届などが本人の知らない間に提出される事件が全国的に発生しています。これらの事件は、届け出の際に当事者全員の来庁を求めない戸籍法の趣旨を悪用されており、被害に遭われたかたの精神的苦痛や財産的な損害、戸籍を正しく回復させるための苦労は大変なものがあります。
市では戸籍法の趣旨を堅持しつつ事件の抑止と早期発見のため、「婚姻届」「協議離婚届」「養子縁組届」「協議離縁届」「認知届」の5種類の届け出の際に本人確認をおこなっています。免許証やパスポートなど官公署が発行した顔写真付きで有効期限内の本人確認書類をお持ちのかたは、届け出の際に持参してください。
窓口で届け出人の本人確認ができなかった場合や使者による届け出、郵送による届け出の場合は後日、届け出があったことを届け出人に郵便でお知らせします。
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市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
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更新日:2021年03月08日