離婚の際に称していた氏を称する届

更新日:2023年02月28日

婚姻により氏が変わった人は離婚すると婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」により、その氏を引き続き使うことができます。

届け出期間

離婚の日の翌日から3カ月以内(離婚届と同時にすることもできます)

離婚届については下記リンクをご覧ください。

届け出人

離婚により氏が変わった人

届け出地

次のいずれかの市区町村役場

  • 届け出人の本籍地
  • 届け出人の所在地

届け出に必要なもの

  • 本籍地が阿久根市でない場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
  • 届け出人の印鑑(シャチハタなど変形しやすいものや印影が不鮮明なものは使えません。なお、署名することにより、押印の省略が可能です

届け出の窓口

  • 市民環境課住民年金係(1番窓口)
  • 三笠支所

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分。
受付時間以外や閉庁日に届け出をする場合は市役所警備員室で届け書を預かります。

市役所警備員室の位置図
この記事に関するお問い合わせ先

市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619