事前登録型本人通知制度

更新日:2021年03月08日

市では、「阿久根市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」を実施しています。この制度は、住民票の写しや戸籍謄抄本などを第三者(本人等の代理人、本人等以外の個人・法人、8士業)に交付した場合に、その交付の事実を事前に登録されているかたに通知するものです。これにより、住民票の写しなどの不正請求の早期発見や抑止効果が期待できるとともに、個人の権利の侵害の防止につながります。

なお、第三者から登録者の住民票の写し等の交付請求があった場合に、交付の可否を登録者に確認したり、交付できないようしたりする制度ではありません

利用方法

制度を利用するには事前登録申請が必要です。世帯単位などではなく、個人単位での申請となります。登録や通知の手数料は掛かりません。

登録できる人

登録時現在、阿久根市に住民登録または本籍がある人

登録日

申請受付日の翌日から起算して3日後

登録期間

3年(初回のみ登録日から起算して2年を経過する日以後の最初の7月末日まで)。引き続き登録を希望する場合は、登録期間満了の1カ月前から更新手続きができます。

申請窓口

  • 市民環境課住民年金係(1番窓口)
  • 三笠支所
  • 大川出張所

遠方などの理由で来所が困難な場合は郵送での申請ができます。申請に必要な書類を市民環境課住民年金係に郵送してください。

郵便番号899‐1696
鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
阿久根市役所 市民環境課 住民年金係

申請に必要なもの

本人が申請する場合

  • 印鑑
  • 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券など)
    • 注意1:郵送で申請する場合は写しが必要です。
    • 注意2:顔写真付きの本人確認書類がないかたは、健康保険証、年金手帳など2点以上必要です。

法定代理人が申請する場合

15歳未満および成年被後見人の場合は、法定代理人が申請する必要があります。

  • 法定代理人の印鑑
  • 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券など)
  • 法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
    注意:阿久根市に本籍がある場合など、本市の公簿などで法定代理人であることが確認できる場合は不要です。

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票
  • 戸籍謄本、戸籍抄本
  • 戸籍記載事項証明書
  • 戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書
  • 戸籍一部事項証明書

登録日以降に交付されたものが通知対象です。請求があったときに、転出などで既に住民基本台帳から消除されている場合や、阿久根市の戸籍から除かれている場合は通知しません。

通知の内容

証明書を交付した月の翌月末に、「交付年月日」「請求者(第三者)の種別」「交付した証明書の種別」「通数」を通知します。

登録事項の変更および廃止

阿久根市内間の異動の登録者に登録事項の変更があった場合

届け出は不要です。変更後の証明書が通知対象となります。

法定代理人などに変更があった場合

事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。

登録期間満了前に登録を廃止する場合

事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。

登録が抹消となるとき

  • 住所や本籍が阿久根市外に変わったとき
  • 更新手続きがされないまま登録期間を満了したとき
  • 廃止の届け出があったとき
  • 登録者が死亡または失踪宣告を受けたとき
  • 居所不明などにより住民票が消除されたとき

様式

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619