遺骨の改葬について

更新日:2021年03月08日

改葬とは

現在遺骨が納められている墓地・納骨堂から、他の墓地・納骨堂に遺骨を移すことを「改葬」といいます。墓地内における遺骨の移動の場合も「改葬」となります。
「改葬」をおこなうには、法律により遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長の許可を受ける必要があります。

阿久根市に申請が必要な例

阿久根市内の墓地・納骨堂から阿久根市外の霊園・墓苑に遺骨を移動するとき

墓地・納骨堂の所在する市町村に申請が必要な例

阿久根市外の墓地から阿久根市内の墓地・納骨堂に遺骨を移動するとき

改葬の手続きの流れ

1 必要書類の準備

次の書類などをご準備ください。

改葬・改葬骨火葬許可申請書

下記「様式」からダウンロードできます。また、市民環境課の窓口にも準備しています。死亡者(遺骨)が複数の場合は「別紙」に記入してください。

墓地管理者の埋蔵(埋葬)証明

現在遺骨を納めている墓地・納骨堂の管理者に、遺骨が納められている事実を証明していただく必要があります。墓地管理者から「改葬・改葬骨火葬許可申請書」の下段に必要事項を記入・押印していただくか、管理者に「埋蔵証明書(任意)」を発行していただくかのいずれかの方法で証明を受けてください。

改葬先の受入証明書

改葬先の墓地管理者から、埋蔵(埋葬)の受入の事実を証明していただく必要があります。下記「様式」からダウンロードできます。「改葬先の受入証明書」の上段に必要事項を記入後、下段に改葬先の墓地管理者から記入・押印いただいてください。なお、改葬先の墓地の「使用許可証の写し」または改葬先の墓地管理者が発行する「受入証明書(任意)」を添付いただいても結構です。

身分証明書

申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証など)をご持参ください。郵送により申請する場合は写しを同封してください。

2 改葬許可の申請

上記の書類などを市民環境課 環境対策係まで提出してください(書類の訂正が必要な場合がありますので、印鑑(シャチハタ印不可)を持参ください)。郵送により申請する場合は、下記「郵送による申請について」をご確認ください。

3 改葬許可証の発行

提出された書類などを確認し、「改葬許可証」を発行します。申請から発行までに時間が掛かる場合がありますので、窓口にはお時間に余裕をもってお越しください。なお、「改葬許可証」の発行手数料は無料です。

4 遺骨の移動

現在遺骨がある墓地・納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提示して遺骨を受け取り、移動先の墓地・納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納骨してください。

郵送による申請について

墓地・納骨堂の管理者から証明を受けた「改葬・改葬骨火葬許可申請書」に必要事項を記入・押印の上、必要書類を添付し、84円切手を貼った返信用封筒(郵便番号、住所、氏名を記載したもの)を同封して郵送してください。

【郵送先】
 郵便番号899‐1696
 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
 阿久根市役所 市民環境課 環境対策係

  • (注意1) 書類内容の確認をさせていただく場合がありますので、日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。
  • (注意2) 書類に不備や訂正がある場合は、来庁いただくか返送させていただくことになりますので、予めご了承ください。

様式

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この記事に関するお問い合わせ先

市民環境課 環境対策係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1219
ファックス:0996‐72‐0619