木造住宅耐震事業補助金

更新日:2023年04月10日

市では、木造住宅の耐震診断または耐震改修工事をおこなう人に対し予算の範囲内で補助金を交付しています。

耐震診断および耐震改修工事の設計・監理は、鹿児島県木造住宅耐震技術講習会受講修了者名簿に登録された耐震診断技術者がおこなう必要があります。耐震診断技術者と契約する前に都市建設課建築係にご相談ください。

この事業は年度内に完了する必要があります。事業をおこなうに当たり十分な期間がない場合、申請を次年度までお待ちいただくことがあります。

補助の対象となる木造住宅

補助の対象となる木造住宅は次の要件に全て該当するものです。

  • 専用住宅または併用住宅(住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1を超えるもの)
  • 地上3階建てまでであること
  • 昭和56年5月31日以前に建築または着工されたもの
  • 現在、人が住んでいること

次の住宅は補助の対象にならない場合があります。

  • 木造以外の構造が混在している住宅
  • 昭和56年6月1日以降に増築した住宅
  • 特殊な工法の住宅

補助金の交付対象者

補助金の交付対象者は次の要件に全て該当する人です。

  • 耐震診断または耐震改修工事をおこなう木造住宅の所有者
  • 借家人がいる場合、耐震診断または耐震改修工事の同意を得ていること
  • 市税を滞納していないこと

補助金額

耐震診断

耐震診断に要する経費の3分の2に相当する額。ただし、1棟当たり上限60,000円。

耐震改修工事

耐震改修工事に要する経費(延べ面積に32,600円を乗じた額が上限)の100分の23に相当する額。ただし、1棟当たり上限309,000円。

申請窓口

都市建設課建築係

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

税の優遇措置

所得税の特別控除(住宅耐震改修特別控除)

要件を満たす住宅耐震改修をおこなった場合(居住者が改修をおこなった場合に限ります)、そのかたのその年分の所得税額から当該住宅耐震改修に要した費用の10%に相当する額(上限25万円)が控除されます。市が発行した「住宅耐震改修証明書」を添付して確定申告をしてください

固定資産税の減額

所得税の特別控除の対象となる物件は、固定資産税額の減額措置の適用対象にもなります。ただし、耐震改修費用の額が50万円未満である場合を除きます。工事完了後3カ月以内に、市が発行した「地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明書」を添付して税務課固定資産税係に申請してください

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設課 建築係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1198
ファックス:0996‐72‐2029