危険空家等解体撤去事業補助金

更新日:2023年04月05日

市では、市内にある危険空き家を解体撤去する人に対し予算の範囲内で補助金を交付しています。危険空き家の解体撤去を計画しているかたは、解体撤去工事の契約をする前に都市建設課住宅対策係にご相談ください。

解体撤去後の申請はできません。また、この事業は年度内に完了する必要があります。事業をおこなうに当たり十分な期間がない場合、申請を次年度までお待ちいただくことがあります。

危険空き家とは

危険空き家とは次の要件に全て該当する建物です。

  • 現在空き家であり、主要構造部が朽ちるなどにより使用できず、周囲に危険を及ぼす恐れがあるもの
  • 抵当権その他第三者の権利が設定されていないもの
  • 危険度判定表による評点が100点以上のもの(危険度判定表については下記リンクをご覧ください)
  • 火災を原因とする空き家でないもの

補助金の交付対象者

補助金の交付対象者は次の要件に全て該当する人です。

  • 危険空き家の所有者または所有者から危険空き家の解体撤去を委任された人
  • 市内の解体撤去業者を利用して危険空き家を解体撤去する人
  • 市税などの滞納がない人

補助金額

解体撤去に要する経費(30万円以上に限る)の3分の2に相当する額。ただし、1棟当たり上限60万円。

申請の流れ

申請窓口

都市建設課住宅対策係

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

要綱・様式

ご自宅にプリンターをお持ちでないかたへ

コンビニエンスストアの有料プリントサービスを利用して印刷することができます。詳しくはリンク(外部サイト)をご確認ください。

プリントサービス一覧
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  • ファミリーマート
  • ローソン など
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この記事に関するお問い合わせ先

都市建設課 住宅対策係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1189
ファックス:0996‐72‐2029