都市計画区域内の建築物の規制
主に次の3つの規制があります。詳しくは都市建設課建築係にお問い合わせください。
- 接道義務
- 用途地域、建ぺい率、容積率
- 高さ制限
接道義務
建築物の敷地は、原則として幅4メートル以上の道路に2メートル以上接しなければなりません。また、幅4メートル未満の道路に接している場合は道路後退しなければなりません。なお、ここでいう「道路」とは建築基準法上の道路です。【建築基準法第42条、第43条】

注意:道路が崖、川、線路敷地などに面しそれ以上拡幅できない場合は、広げられる方向に4メートル確保しなければなりません。
用途地域、建ぺい率、容積率
都市計画区域内では用途地域によって建築できる建築物の用途が制限されます。建築物の建ぺい率や容積率は用途地域ごとに定められた次の数値以下でなければなりません。敷地の状況によって建ぺい率、容積率の数値は変わる場合があります。用途地域の範囲は都市建設課都市計画係または建築住宅係で確認することができます。【建築基準法第48条、第52条、第53条】
用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 50% | 80% |
第一種中高層住居専用地域 | 60% | 150%、200% |
第一種住居地域 | 60% | 200% |
第二種住居地域 | 60% | 200% |
準住居地域 | 60% | 200% |
近隣商業地域 | 80% | 300% |
商業地域 | 80% | 400% |
準工業地域 | 60% | 200% |
工業地域 | 60% | 200% |
指定のない区域 | 70% | 400% |
建ぺい率とは

建ぺい率(%)=建築面積÷敷地面積×100
建築面積は、建築物の外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。庇なども一部含まれる場合があります。
容積率とは

容積率(%)=延べ面積÷敷地面積×100
延べ面積は、各階の床面積の合計です。
高さ制限
都市計画区域内では建築物を建てられる空間に規制があります。道路斜線制限、隣地斜線制限、絶対高さ制限、北側斜線制限があり、用途地域に応じて各規制に適合させる必要があります。【建築基準法第55条、第56条】
道路斜線制限
都市計画区域内の全ての区域が対象です。道路斜線制限の高さは、前面道路の路面中心を基準点として測ります。

第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
適用距離(L) | 20メートル |
---|---|
傾斜勾配 | 1.25/1 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
適用距離(L) | 20メートル |
---|---|
傾斜勾配 | 1.5/1 |
指定のない区域
適用距離(L) | 30メートル |
---|---|
傾斜勾配 | 1.5/1 |
隣地斜線制限
第一種低層住居専用地域を除く全ての区域が対象です。

第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
基準高さ(H) | 20メートル |
---|---|
傾斜勾配 | 1.25/1 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、指定のない地域
基準高さ(H) | 31メートル |
---|---|
傾斜勾配 | 2.5/1 |
北側斜線制限、絶対高さ制限
第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域が対象です。また、第一種低層住居専用地域では絶対高さ制限が10メートルです。

第一種低層住居専用地域
基準高さ | 5メートル |
---|---|
傾斜勾配 | 1.25/1 |
絶対高さ制限 | 10メートル |
第一種中高層住居専用地域
基準高さ | 10メートル |
---|---|
傾斜勾配 | 1.25/1 |
絶対高さ制限 | なし |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市建設課 建築係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1198
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2023年04月10日