がけ地近接等危険住宅移転事業
事業目的
『がけ地近接等危険住宅移転事業』とは、がけ地の崩壊などにより、住民の生命に危険をおよぼすおそれのある土地に建っている住宅から、安全な場所に移転するための支援をおこなうもので、国、県および市が、危険住宅の解体費と新しい住宅の取得費用の一部に対して補助金を交付する事業です。
留意事項
- 工事着手後の申請はできません。
 - 事業は原則、年度内に完了する必要があります。事業をおこなうに当たり十分な期間がない場合、申請を次年度までお待ちいただくことがあります。
 
補助の対象となる住宅
補助の対象となる住宅は次の要件に全て該当するものです。
- 昭和46年8月31日以前に建築した住宅
 - 高さが2メートルを超え、かつ、崖に近接している住宅
 - 現に居住していること。(空き家は対象になりません)
 
崖に近接している住宅とは
- 崖の下端(上端)から水平に崖の高さの2倍以内にある住宅(下図参照)
 

補助金の交付対象者
危険住宅に住んでいるかたおよびその親族
補助金額
| 補助の内容 | 補助限度額 | 
|---|---|
| 危険住宅の解体費に対する補助 | 975,000円 | 
| 新しい住宅の建設や購入のための借入金に係る利息に対する補助 | 4,650,000円 | 
| 土地の購入のための借入金に係る利息に対する補助 | 2,060,000円 | 
| 敷地の造成のための借入金に係る利息に対する補助 | 608,000円 | 
注意1:年利率は8.5パーセントを上限
注意2:借入金の繰り上げ償還などはできません。
申請窓口
都市建設課建築係
受付時間
平日の午前8時30分~午後5時15分
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
      
都市建設課 建築係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1198
ファックス:0996‐72‐2029 
        
        
        
      
更新日:2024年04月01日