犬と猫のマイクロチップ登録制度について
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
ブリーダーやペットショップなどで購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際にはご自身の飼い主情報へ変更登録する必要があります。
また、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や、拾った犬や猫にご自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報登録が必要になります。
マイクロチップの装着、情報登録
犬猫などの販売業者【義務】
犬や猫を取得したときは、当該犬や猫を取得した日(生後90日以内の犬や猫を取得した場合にあっては、生後90 日を経過した日)から30 日(その日までに当該犬や猫の譲り渡しをする場合にあっては、その譲り渡しの日)以内に、当該犬や猫にマイクロチップを装着してください。
犬猫など販売業者以外の犬や猫の所有者【努力義務】
所有する犬や猫にマイクロチップを装着するよう努めてください。
情報登録【義務】
マイクロチップを装着した場合には、装着した日から30 日(その日までに犬や猫の譲り渡しをする場合は、その譲り渡しの日)以内に、当該犬や猫について環境大臣の登録を受けてください。
登録を受けると登録証明書が交付されます。登録証明書は、当該犬や猫を販売や譲り渡しする場合に、新しい所有者に譲り渡す必要があります。
マイクロチップ情報が登録された犬や猫の購入または譲り受け
登録を受けた犬や猫を購入または譲り受けたときは、犬や猫を取得した日から30 日(その日までに当該犬や猫の譲り渡しをする場合にあっては、その譲り渡しの日)以内に、所有者情報の変更登録をおこなってください。
関連リンク
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環境水産課 生活環境係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1219
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2022年08月23日