独自利用事務

更新日:2021年03月08日

市では、番号法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」)について、番号法第9条第2項に基づき、阿久根市個人番号の利用等に関する条例を定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届け出

本市の独自利用事務のうち、情報連携をおこなうものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出(番号法第19条第8号に基づく届け出)をおこなっています。

1.市長事務部局における独自利用事務
届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
1 阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の父子または母子および児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書1‐1(PDFファイル:25.5KB) 根拠規範1‐1(PDFファイル:1.5MB)
2 私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの 届出書1‐2(PDFファイル:27.2KB) 根拠規範1‐2(PDFファイル:978.2KB)
3 私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの 届出書1‐3(PDFファイル:26.8KB) 根拠規範1‐3(PDFファイル:1.7MB)
4 阿久根市重度心身障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書1‐4(PDFファイル:28KB) 根拠規範1‐4(PDFファイル:1.2MB)
5 阿久根市子ども医療費の助成に関する条例による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書1‐5(PDFファイル:26.4KB)
6 阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の父子又は母子及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書1‐6(PDFファイル:25.6KB)  
2.教育委員会事務部局における独自利用事務
届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
1 阿久根市奨学金貸付基金条例による奨学金の貸し付けに関する事務であって規則で定めるものによる心身障がい児の療育を目的とした旅費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書2‐1(PDFファイル:16.6KB)
2 就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 届出書2‐2(PDFファイル:16.2KB) 根拠規範2‐2(PDFファイル:14.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1210
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