保険料免除・納付猶予制度
国民年金第1号被保険者が、所得の減少や失業などで経済的に保険料の納付が困難な場合、申請により保険料の納付が免除または猶予されます。
免除などの種類
保険料免除・納付猶予制度には「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」があります。また、50歳未満の人を対象に「納付猶予制度」があります。
全額免除または納付猶予を認められた人が申請時に翌年度以降も免除などを希望した場合、翌年度以降は自動的に審査します。審査の結果、所得が基準を上回った場合はあらためて一部免除の手続きが必要です。
法定免除
第1号被保険者が次のいずれかの要件に該当するときは、該当することになった月の前月から該当しなくなった月までの期間の保険料が免除されます。ただし、すでに納付した月を除きます。
- 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)を受けている人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 天災などで保険料の納付が著しく困難なとき
申請ができる人
申請ができる人は次の要件に全て該当する人です。
- 申請日現在、阿久根市に住民票がある人
- 国民年金第1号被保険者
所得要件
申請者本人、配偶者、世帯主の前年所得が次の金額以下でなければなりません。
全額免除 | (扶養親族などの数+1)×35万円+22万円 |
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4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など |
4分の1免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など |
納付猶予制度 | (扶養親族などの数+1) |
注意:離職した人は失業特例が適用される場合があります。離職票が必要です。
免除または猶予の期間
申請した月の前月からその年度の6月まで
免除期間の取り扱いについて
全額免除
受給資格期間への算入 | 算入する |
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年金額への反映 | 全額納付した場合の年金額の2分の1を支給する |
4分の3免除
受給資格期間への算入 | 算入する |
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年金額への反映 | 全額納付した場合の年金額の8分の5を支給する |
半額免除
受給資格期間への算入 | 算入する |
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年金額への反映 | 全額納付した場合の年金額の4分の3を支給する |
4分の1免除
受給資格期間への算入 | 算入する |
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年金額への反映 | 全額納付した場合の年金額の8分の7を支給する |
納付猶予制度
受給資格期間への算入 | 算入する |
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年金額への反映 | 反映しない |
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619
更新日:2021年03月08日