障害基礎年金
受給対象となる場合
- 国民年金に加入している人が障がいの状態になったとき
- 国民年金に加入していた国内に住所のある60歳以上65歳未満の人が障がいの状態になったとき
- 20歳以前のけがや病気で一定の障がいの状態にあるとき
受給の要件
- 初診日において国民年金の被保険者であること
- 障がいの程度が国民年金法に定める1級または2級に該当すること
- 初めて医者にかかった日(初診日)の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間も含む)が加入期間の3分の2以上であること
年金額
| 1級 | 年額1,039,625円+子の加算額 |
|---|---|
| 2級 | 年額831,700円+子の加算額 |
補足:昭和31年4月1日以前生まれのかたの年額は1級が1,036,625円、2級が829,300円です。
加算額
子がいる場合、または障害基礎年金を受ける人に生計を維持されている、18歳に達する年度の年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)がいる場合、次の額が加算されます。
| 1人目・2人目 | 各239,300円 |
|---|---|
| 3人目以降 | 各79,800円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619

更新日:2025年11月27日