障害基礎年金

更新日:2021年03月08日

受給対象となる場合

  • 国民年金に加入している人が障がいの状態になったとき
  • 国民年金に加入していた国内に住所のある60歳以上65歳未満の人が障がいの状態になったとき
  • 20歳以前のけがや病気で一定の障がいの状態にあるとき

受給の要件

  • 初診日において国民年金の被保険者であること
  • 障がいの程度が国民年金法に定める1級または2級に該当すること
  • 初めて医者にかかった日(初診日)の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間も含む)が加入期間の3分の2以上であること

年金額

年金額 一覧
1級 年額975,125円(月額81,260円)
2級 年額780,100円(月額65,008円)

加算額

子がいる場合、または障害基礎年金を受ける人に生計を維持されている、18歳に達する年度の年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)がいる場合、次の額が加算されます。

加算額 一覧
1人目・2人目 各224,500円
3人目以降 各74,800円
この記事に関するお問い合わせ先

市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619