遺族基礎年金

更新日:2025年11月27日

受給対象となる人

死亡した人に生計を維持されていた次の遺族に支給されます。

  • 死亡した人の配偶者であり、子と生計を同一にしている人
  • 死亡した人の子

受給の要件

次のいずれかの要件を満たしていること。

  • 国民年金に加入中に死亡したとき
  • 加入を終えた後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいること
  • 資格期間が25年以上ある老齢基礎年金を受けていること
  • 老齢年金の資格期間が25年以上あるかたが死亡したとき

年金額

注意:昭和31年4月2日以後生まれのかたは、基本額を831,700円と読み替えてください。

子のある配偶者が受けるとき

子が1人の場合

年金額一覧
基本額 829,300円
加算額 239,300円
合計額 1,068,600円

子が2人の場合

年金額一覧
基本額 829,300円
加算額 478,600円
合計額 1,307,900円

子が3人以上の場合

2人のときの合計額に、子1人につき年額79,800円を加算した額

子が受けるとき

子が1人の場合

年金額一覧
基本額 831,700円
加算額 0円
合計額 831,700円

子が2人の場合

年金額一覧
基本額 831,700円
加算額 239,300円
合計額 1,071,000円

子が3人以上の場合

2人のときの合計額に、子1人につき年額79,800円を加算した額

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 住民年金係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1218
ファックス:0996‐72‐0619