鹿児島県移住支援事業・マッチング支援事業(個人向け)
【東京圏から移住をお考えの皆さまへ】移住支援金制度
「住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住」または「東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県(それぞれの都県の条件不利地域を除く)に住んでいて、東京23区に通勤していた」かたが本市に移住し、鹿児島県が開設するマッチングサイトにおける移住支援金対象法人求人一覧に掲載した県内企業の求人に応募し、就職した場合、申請に基づき移住支援金が交付される制度です。
支援金支給額
- 2人以上の家族・世帯の場合:100万円
- 単身者の場合:60万円
移住支援金の主な要件
主な要件は次のとおりです。支援金の申請を希望される場合は必ず事前にご相談ください。
移住元に関する主な要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(注釈1)のうち条件不利地域(注釈2)以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
- 注釈1:東京圏:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
- 注釈2:条件不利地域:次の市町村
- 東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 - 埼玉県
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 - 千葉県
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 - 神奈川県
山北町、真鶴町、清川村
移住先に関する主な要件
次の全てに該当すること。
- 本市が定める日以降に転入したこと。(注意)令和元年度中を予定
- 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
- 移住支援金の申請時において、転入後3カ月以上1年以内であること。
就業に関する主な要件
次の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、鹿児島県が移住支援金の対象法人求人として県ホームページに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3カ月以上在職していること。
- 上記求人への応募日が、県ホームページに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該事業所などに、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
起業に関する主な要件
鹿児島県の実施する起業支援事業に係る交付決定を申請日から1年以内に受けていること。
世帯に関する主な要件
次の全てに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、本市が定める日以降に転入したこと。 (注意) 令和元年度中を予定
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3カ月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
その他の主な要件
次の全てに該当すること。
- 暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他県および本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
申請手続き
移住支援金の申請は、移住および就業後3カ月以上経過後に可能となります。申請期間は本市への転入日から1年以内ですので、ご注意ください。
申請方法
市企画調整課へ提出してください。
提出先
郵便番号899‐1696
鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
阿久根市役所 企画調整課 企画調整係
電話:[直通]0996‐73‐1214
支援金の返還となる場合
移住支援金を受給されたかたが、次のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。
支援金の返還となる場合
- 全額
- 虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
- 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、移住支援金を受給した市町村から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 企業支援金の交付決定を取り消された場合
- 半額
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
雇用企業、就業先の倒産、災害、病気などのやむを得ない事情があるものとして鹿児島県および本市が認めた場合はこの限りではありません。
対象市町村(参考)
鹿児島市、鹿屋市、阿久根市、出水市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、志布志市、奄美市、南九州市、伊佐市、姶良市、三島村、十島村、さつま町、大崎町、錦江町、南大隅町、南種子町、宇検村、龍郷町、喜界町、天城町、伊仙町、与論町
2020年度開始予定
枕崎市、指宿市、西之表市、南さつま市、長島町、湧水町、東串良町、中種子町、屋久島町、大和村、瀬戸内町、徳之島町、知名町
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画推進課 企画政策係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1214
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2023年06月08日