ごみ出し困難者支援事業について
市では、介護が必要なかたや障がいのあるかたなどで、一定の要件を満たしたかたに対して家庭ごみを戸別に収集する事業を実施しています。
戸別収集とは
利用者のご自宅まで収集車両が直接伺い、あらかじめ玄関先などに出された家庭ごみの収集をおこなうことです。
事業の対象者
次の1~4のすべてに該当するかたで構成される世帯です。
- 阿久根市内に住所のあるかた
- 自らごみステーションなどにごみを運ぶことができないかた
- 日常的にごみ出しについて親族や近隣住民などの協力を得ることができないかた
- 下表のア~ウいずれかに該当するかたで構成される世帯
ア 介護保険法または障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく居宅サービスまたは訪問系サービスを現に利用し、次のいずれかに該当するかた - 要介護1以上
- 身体障害者手帳1級または2級
- 療養手帳A判定
- 精神障害者保健福祉手帳1級
イ 要支援1以上 ウ 心身機能に障がいがあると認められるかたのうち、運転免許証、自動車などを所有していないかた、または自動車などの運転が困難なかた
注意:表中イおよびウについては、別に診断書の提出などが必要となる場合がありますので、お問い合わせいただくか、窓口にてご相談ください。
利用料
無料
申請から収集までの流れ
1. 申請
- 戸別収集を受けようとする世帯の世帯主は、申請書の提出が必要です。
- 本人または代理人からの申請も可能です。
2. 審査・調査
申請内容の審査や世帯の状況を調査し、必要に応じて利用者宅の現地確認などをおこないます。
3. 利用の決定
- 結果を利用決定(却下)通知書により通知します。
- 利用の決定を受けたときは、市から専用の排出容器を配布します。
4. 分別・排出
- 通常の家庭ごみと同様に指定ごみ袋を用いて分別します。
- 決定通知書記載の収集日時までに排出容器内に分別されたごみを排出します。
5. 収集
決定通知書記載の曜日に戸別収集します。
ごみの分別については、ごみの分別と収集(市ホームページ)をご確認ください。
申請方法
申請書類
阿久根市ごみ出し困難者支援事業利用申請書 (PDFファイル: 100.1KB)
阿久根市ごみ出し困難者支援事業利用申請書 (Wordファイル: 21.0KB)
承諾依頼書兼承諾書(共同住宅などにお住まいのかたのみ) (PDFファイル: 58.0KB)
承諾依頼書兼承諾書(共同住宅などにお住まいのかたのみ) (Wordファイル: 19.0KB)
申請先・郵送先
阿久根市役所 環境水産課 生活環境係
住所:郵便番号899-1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
窓口受付時間
平日午前8時30分~午後5時15分(午後12時~午後1時を除く)
利用の停止・廃止・再開
- 戸別収集の利用を停止・廃止するとき(施設入所、入院など)、利用を再開するときは環境水産課 生活環境係(0996-73-1219)にご連絡ください。
- 事業の対象者の要件に該当しなくなったときや不正・不当な利用があるときなどは利用を停止または廃止することがあります。
- 利用を廃止したときは、市から貸与を受けた物品を返却していただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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環境水産課 生活環境係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1219
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2024年04月10日