生活道路における自動車の法定速度が引き下げについて
令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げとなりました。


生活道路における法定速度が引き下げられます(リーフレット) (PDFファイル: 1.8MB)
法定速度が30キロメートル毎時に引き下げられる道路
法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられる道路は、地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路(生活道路)です。
法定速度が変わらない(引き続き60キロメートル毎時である)道路
- 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
- 中央分離帯が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道の本線車道、ならびにこれに接する加速車線および減速車線を除いたもの
- 自動車専用道路
道路標識などにより最高速度が指定されている道路
道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
- 【例1】
法定速度は60キロメートル毎時だが、道路標識などにより最高速度が30キロメートル毎時と指定されている道路:最高速度は30キロメートル毎時です。 - 【例2】
法定速度は30キロメートル毎時だが、道路標識灯により最高速度が40キロメートル毎時と指定されている道路:最高速度は40キロメートル毎時です。
関連情報
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更新日:2026年09月03日