阿久根市空き家バンク利用促進補助金

更新日:2025年08月26日

空き家バンクの利用の促進および地域の活性化を図るため、空き家バンクに登録された物件の改修工事または家財処分などをするかたに対して補助金を交付します。

阿久根市空き家バンク利用促進補助金のチラシの画像

対象となるかた

空き家を所有しているかたで、物件を空き家バンクに登録しているかた(所有者)、または空き家バンクに登録された物件を購入または賃借したかた(利用者)で、次のすべての要件を満たすかたが対象です。

  • 所有者と利用者が3親等以内の親族でないこと
  • 市税などの滞納がないこと
  • 暴力団員でないこと

補足:空き家バンクとは、市のホームページや民間のサイトを利用して、空き家を売りたい人(または貸したい人)と買いたい人(または借りたい人)をつなげる制度です。空き家バンクについて、詳しくは次のリンクをご確認ください。

対象経費

  • 改修費用が50万円以上の改修工事に要する費用
  • 廃棄物の収集運搬業の許可を受けた市内事業者がおこなう家財処分などに要する費用

注意1:改修工事および家財処分などは居住部分に限ります。(事業部分は対象外です。)
注意2:家財の処分・運搬に要する費用のうち、特定家庭用機器再生法(家電リサイクル法)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は対象外とします。
注意3:廃棄物の収集運搬業の許可を受けた市内事業者は、次の業者一覧をご確認ください。

補助金の額

改修工事

補助金の対象経費の5分の1(上限額30万円)

注意:補助金の申請を入居者がおこない、次のいずれかの世帯の場合は、上限額を引き上げます。

  • 移住世帯または子育て世帯のいずれかに該当する場合:40万円
  • 移住世帯および子育て世帯のいずれにも該当する場合:50万円

家財の処分・運搬

補助金の対象経費の2分の1(上限額10万円)

改修工事の範囲

対象となる工事例

増築

既存の住宅部分に接して住宅部分を建設し、住宅部分の延床面積を増加させる工事。

改築

住宅部分の一部を新たに作り直す工事。

  • 屋根の葺き替え、外壁の張り替えなどの外装工事
  • 壁紙の張り替えや畳替えなどの内装工事
  • 改修を伴う照明器具などの購入および設置
  • 台所、浴室またはトイレを改修する工事
  • 部屋の段差解消や手すりを取り付ける工事

対象とならない工事例

  • 住居とは認められない車庫や倉庫の工事(住居部分以外の工事)
  • 住宅の塀など、居住部分でない部分の工事(住居部分以外の工事)
  • エアコンなどの電気機械器具の購入および設置(備品購入)
  • ガスレンジからIHヒーターへの交換(備品購入)
  • カーテンレールなどの購入および設置(備品購入)
  • 造り付け家具以外の家具の購入および設置(備品購入)

注意事項

補助金の交付は、同一の登録物件につき、改修工事、家財処分などそれぞれ1回限りです。

提出書類など

補助金の交付申請

空き家バンクによる取り引きによって売買または賃貸借契約を締結した後、改修工事または家財処分などに要する経費の見積もりをしたうえで、次の書類をご提出ください。

  • 阿久根市空き家バンク利用促進補助金交付申請書(第1号様式)(Wordファイル:19.3KB)
  • 見積書の写し
  • 着手前の写真
  • 売買または賃貸借契約に関する書類の写し
  • 所有者の同意が得られたことを証する書類(申請者と所有者が異なる場合に限ります。)
  • 利用者の戸籍附票の写し(改修工事の場合で、利用者が居住し申請者であり、かつ、移住世帯または子育て世帯であるときに限ります。)
  • 滞納のないことを証する書類
  • その他市長が必要と認める書類

決定後に変更が生じた場合

決定通知の交付を受けた後、その内容に変更が生じた場合(改修工事または家財処分などを取りやめる場合など)は、次の書類をご提出ください。

実績報告

改修工事または家財処分などが完了した後、次の書類をご提出ください。

補助金の交付請求

補助金の確定通知の交付を受けた後、次の書類をご提出ください。

補助金の流れ

ご自宅にプリンターをお持ちでないかたへ

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この記事に関するお問い合わせ先

企画推進課 企画政策係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1214
ファックス:0996‐72‐2029