不妊治療等交通費助成金

更新日:2026年04月10日

不妊治療を受けたかたの経済的な負担を軽減するため、保険適用の不妊治療など(一般不妊治療、生殖補助医療、男性不妊治療、不育治療)を受けたかたの通院にかかる交通費の一部を助成します。

助成対象者

令和8年4月1日以降に不妊治療等費助成金支給決定を受けられたかた

助成金額

不妊治療などのため、不妊治療等実施施設までの移動費用のうち、通院10回を限度とした助成対象経費の10分の8を助成します。

補足:助成申請金額のうち、国や県などの機関より補助金を受けている場合は、助成額からその分を控除します。また、タクシー以外の移動手段については、阿久根市職員等の条例に基づいて算出します。

申請に必要なもの

  • 阿久根市不妊治療等交通費助成金交付申請書兼請求書
  • 不妊治療などの受診日が確認できる領収書または支払い証明書
  • 交通費に係る領収書または利用証明書(タクシーのみ)
  • 振込口座の通帳の写し

申請書の提出期限

1回の治療終了ごとに治療終了後1年以内となります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども保健課 こども家庭係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐79‐3039
ファックス:0996‐73‐0297