妊婦支援給付金
子ども・子育て支援法の改正に伴い、現行の「出産・子育て応援給付金」が令和7年4月から「妊婦支援給付金」へ変わりました。
本市では、妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。ただし、妊娠後に本市に転入し、以前お住まいの市町村から妊婦支援給付金(1回目)を受け取っているかたや、出産・子育て給付金を受け取っているかたは対象外となります。
妊婦支援給付金のご案内 (PDFファイル: 230.3KB)
妊婦支援給付金(1回目)
対象者
本市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠されたかた
支給額
妊婦1人あたり5万円
支給時期
母子健康手帳交付時に、窓口にて申請書を記入していただいた後、申請受付月の翌月中旬ごろを目途に指定口座に振り込みます。
提出書類
- 妊婦給付認定申請書(1回目)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳またはキャッシュカード)
妊婦支援給付金(2回目)
対象者
本市に住民票があり、令和7年4月1日以降に出産し、他市町村を含み、妊婦支援給付金(1回目)を受け取られたかた
支給額
妊娠しているこども1人あたり5万円
支給時期
出生届出後、新生児訪問時の面談にて、申請書を記入していただいた後、申請受付月の翌月中旬ごろを目途に指定口座に振り込みます。
提出書類
- 妊婦給付認定申請書(2回目)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳またはキャッシュカード)
補足:1回目と2回目の妊婦支援給付金の振込指定口座情報がすべて同じ場合は、2回目の給付金申請時に受取口座の書類の提出は不要となります。なお、妊婦本人名義以外の口座に振り込むことはできません。また、申込多数の場合、申請内容に不備があった場合は、支給が遅くなる可能性があります。
流産・死産などを経験されたかたへ
流産・死産などを経験されたかたについても、申請していただければ、給付金の対象になります。なお、妊娠の事実や胎児数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
また、妊娠の届け出をする前に流産などを経験されたかたについては、医師が胎児心拍を確認した際の診断書などで妊娠の事実や胎児数を確認します。
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子さまのいるご家庭は、「阿久根市出産・子育て応援給付金」の対象になります。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども保健課 こども家庭係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐79‐3039
ファックス:0996‐73‐0297
更新日:2025年06月01日