子ども医療給付制度

更新日:2025年04月11日

子ども医療給付制度とは、子どもの健全な育成および保護者の経済的負担の軽減を図るため、18歳までの全ての子どもを対象に県内の医療機関などにおける窓口負担がなくなる制度です。令和7年4月から、「住民税非課税世帯の18歳までの子ども」から課税状況にかかわらず「18歳までの全ての子ども」へと対象が拡充しました。

対象者

次の要件を全て満たす18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもです。

  • 市内に住所を有する保護者に監護されている子どもまたは修学その他の理由により市外に住所を有する子どもの保護者
  • 市内に住所を有する子どもで、自ら被保険者本人となり医療費を支払っている子ども
  • 生活保護など他の医療扶助を受けていない子ども

注意:重度心身障がい者医療費助成受給資格者、ひとり親家庭医療費受給資格者も対象となります。ただし、受給資格者証を2枚同時に使用することはできません。

助成の内容

制度の対象となる子どもが県内の医療機関などを受診した際に、受給資格者証を提示することで、医療機関などに支払う窓口負担金(一部負担金)が無料になります。

対象となる医療費

健康保険が適用される入院費、通院費、薬代、訪問看護費、柔道整復施術療養費などです。ただし、次のものは対象となりません。

  • 保険適用とならない医療費(健康診断料、予防接種代、薬の容器代、入院時の食事代など)
  • 健康保険組合などから支給される高額医療費や付加給付に該当する医療費
  • 法令などにより給付される医療費(未熟児養育医療費、小児慢性特定疾病医療費、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金など)

受給資格者証の交付申請など

助成を受けるには、受給資格の登録が必要です。出生または阿久根市に転入した場合は、次のものを持参の上、福祉課児童福祉係で申請してください。

対象となる子どもが加入している健康保険の内容がわかるもの

  1. 従来の健康保険証
  2. 子どものマイナポータルの健康保険情報(事前にスクリーンショットをして印刷したもの)
  3. 保険者が発行する子どもの資格確認書
  4. 保険者が発行する資格情報のおしらせ(A4判の被保険者情報が記載されているもの)

申請者(保護者)名義の預金通帳またはキャッシュカード

登録事項の変更・紛失など

次の場合は届け出が必要ですので、福祉課児童福祉係で手続きをしてください。

  • 子どもの保険証が変わった場合
  • 受給資格者証に登録されている氏名・住所に変更があった場合
  • 振込先の金融機関を変更する場合
  • 受給資格者証を紛失・破損・汚損した場合

医療機関などでの取り扱い

県内の医療機関で受診した場合

健康保険証と受給資格者証を提示することで、保険診療に係る一部負担金が無料になります(保険適用外の費用については支払いが必要です)。

県外で受診した場合または県内の医療機関で受給資格者証を提示せずに受診した場合

医療機関などで一部負担金を支払い後、福祉課児童福祉係に支給申請書および領収書を提出してください。

健康保険適用の補装具の自費払い(10割)があった場合

加入している健康保険に申請して、7割または8割分の払い戻し後に、2割または3割に
相当する額を助成します。次のものを持参の上、福祉課児童福祉係で申請してください。

  • 健康保険からの払戻金額が確認できるもの(支給決定通知書など)
  • 補装具代の領収書
  • 医証

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