特別児童扶養手当
政令で定める程度以上の知的障がいまたは身体障がいなどがある20歳未満の児童を監護している人に、特別児童扶養手当が支給されます。ただし、所得制限があります。
児童が児童福祉施設などに入所していたり、障がいを事由とした公的年金を受給している場合、特別児童扶養手当は支給されません。
支給額(月額、1人当たり)
特別児童扶養手当 1級 | 55,350円(令和6年4月1日現在) |
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特別児童扶養手当 2級 | 36,860円(令和6年4月1日現在) |
支給日
原則として毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。
手続きに必要なもの
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
- 請求者と対象児童を含む世帯全員の住民票の写し(続き柄、本籍が分かるもの)(阿久根市に住民票があるかたは不要です。)
- 所得証明書(令和6年1月1日以降に転入されたかたのみ)
- 医師の診断書
- 請求者本人名義の預金通帳など振り込み先の分かるもの
- 印鑑
- 請求者、配偶者、扶養義務者、対象児童の個人番号
手続きの窓口
福祉課福祉係(7番窓口)
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 福祉係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1240
ファックス:0996‐73‐0297
更新日:2024年04月01日