特別児童扶養手当

更新日:2023年04月01日

政令で定める程度以上の知的障がいまたは身体障がいなどがある20歳未満の児童を監護している人に、特別児童扶養手当が支給されます。ただし、所得制限があります。

児童が児童福祉施設などに入所していたり、障がいを事由とした公的年金を受給している場合、特別児童扶養手当は支給されません。

支給額(月額、1人当たり)

月額1人あたりの支給額
特別児童扶養手当 1級 53,700円(令和5年4月1日現在)
特別児童扶養手当 2級 35,760円(令和5年4月1日現在)

支給日

原則として毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。

手続きに必要なもの

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
  • 請求者と対象児童を含む世帯全員の住民票の写し(続き柄、本籍が分かるもの)
  • 所得証明書
  • 医師の診断書
  • 請求者本人名義の預金通帳など振り込み先の分かるもの
  • 印鑑
  • 請求者、配偶者、扶養義務者、対象児童の個人番号

手続きの窓口

福祉課福祉係(6番窓口)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1240
ファックス:0996‐73‐0297