児童扶養手当

更新日:2023年04月01日

父母の離婚や死亡などにより父または母と一緒に生活していない児童の福祉の増進と、ひとり親家庭の生活の安定・自立の支援を目的として支給される手当です。

手当の支給を受ける人

次の要件のいずれかに該当する、18歳に到達して最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障がいがある場合は20歳未満)を監護している父母、または父母に代わって養育している人。ただし、父は児童を監護し、かつ生計が同一であること。

  • 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が法に定める障がいの状態にある児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けている児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻せずに生まれた児童
  • 棄児など

次の場合は支給の対象になりません

児童が次に該当する場合

  • 日本国内に住所がないとき
  • 児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設は除く)や少年院などに入所または里親に委託されるとき

父、母または養育者が次に該当する場合

  • 日本国内に住所がないとき
  • 養育者で、児童と別居しているとき
  • 父または母が婚姻した場合
  • 父または母が、婚姻の届け出はないが、事実上の婚姻関係(内縁関係)にあるとき

児童扶養手当と公的年金等の併給制限見直し

公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金など)を受給している場合は児童扶養手当は支給されませんでしたが、児童扶養手当法の改正により、平成26年12月1日から公的年金等の月額が児童扶養手当よりも低い場合、差額分が児童扶養手当の支給対象になりました。

所得制限限度額

所得が全部支給の所得制限限度額を超えた場合は所得に応じて支給額が減額されます。一部支給の所得制限限度額を超えた場合や、孤児などの養育者、配偶者、扶養義務者(同じ住所に居住している親族など)の所得制限限度額を超えた場合は児童扶養手当は支給されません。

本人

所得制限限度額
扶養親族などの数 全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人 490,000円 1,920,000円
1人 870,000円 2,300,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円

孤児などの養育者、配偶者、扶養義務者

所得制限限度額
扶養親族などの数 所得制限限度額
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 3,880,000円
5人 4,260,000円

老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある者についての限度額

前述の額に次の額を加算します。

本人の場合

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円

孤児などの養育者、配偶者および扶養義務者の場合

老人扶養親族1人につき6万円

所得額=年間収入-必要経費(給与所得控除額等)+養育費(母または児童が受取る金品などの金額の8割)-80,000円(社会保険料相当額)-諸控除(地方税法控除)

支給額(月額)

支給額
区分 全部支給額 一部支給額
児童が1人の場合 44,140円 44,130円~10,410円
児童2人目の加算額 10,420円 10,410円~5,210円
児童3人目以降の加算額(1人につき) 6,250円 6,240円~3,130円

注意:一部支給額は所得に応じて決定されます。

支給日

次のとおり年6回、2カ月分を原則として口座振込で支給します。

支給日一覧
支給日 支給対象月
5月11日 3月~4月分
7月11日 5月~6月分
9月11日 7月~8月分
11月11日 9月~10月分
1月11日 11月~12月分
3月11日 1月~2月分
  • 支給日が休日の場合は、金融機関の前営業日に支給します。
  • 転出や婚姻などにより受給資格を喪失した場合は、該当月までの分を翌月に支給します。

認定請求に必要なもの

  • 請求者の健康保険証の写し
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
  • 請求者および配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 請求者および対象児童の戸籍謄本
  • 請求者および対象児童の住民票謄本

このほか必要に応じて提出していただく書類があります。

現況届について

児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止のかたも含みます)は、毎年8月中に現況届を提出しなければなりません。現況届は、児童扶養手当を8月以降も引き続き受ける要件を満たしているかの確認と手当の支給額を決定する大切な手続きです。

現況届の通知文は8月初旬に受給者宛てに郵送します(現況届の用紙は窓口で配布します)。8月中に手続きがない場合は、11月分以降の手当が受給できませんので、必ず期間内に手続きをしてください。また、税の申告をしていないかたも11月分以降の手当が受給できません。

なお、受給者および扶養義務者(同じ住所に居住している親族など)の所得が所得制限限度額を超える場合は支給停止となる場合があります。

児童扶養手当を受けているかたの届け出

手当の受給中は次の届け出が必要です。届け出が遅れたり届け出がない場合は、手当の支給が遅れたり返還していただくことがあります。

資格喪失届

婚姻(事実婚を含む)などにより受給資格がなくなったとき

額改定届・請求書

対象児童に増減があったとき

その他の届け出

  • 氏名、住所、金融機関の預金口座の変更
  • 受給者が死亡したとき
  • 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
  • 新たに公的年金を受給するようになったとき、または受給している公的年金などの額に変更があったとき(注意:受給している年金額によって、手当の額が減額または支給停止となる場合があります。公的年金受給開始以降に支給した手当は返納していただく場合がありますので、必ず届出をお願いします) 

手続きの窓口

福祉課児童福祉係(7番窓口)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1248
ファックス:0996‐73‐0297