阿久根市障がい者等よか活動支援事業

更新日:2024年02月27日

障がい者等の社会参加の促進・生きがいづくりに寄与するため、障がい者等の文化、スポーツ、レクリエーション、趣味その他の活動(よか活動)に関する用具の購入・サービスの利用に要する費用の一部を助成、活動用具の貸し出しをおこないます。

活動用具の貸出し

現在、各種車椅子の貸し出しに関する事前相談を受け付けています。ページ下部の連絡先よりお問い合わせください。また、貸し出しにつきましては、準備ができ次第開始する予定です。

対象者

次のすべてに該当するかたが対象です。

  1. 阿久根市に住所を有するかた
  2. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた、難病患者などのかた

利用ケース

  • 旅行に行きたい。
  • スポーツ大会に参加したい。
  • キャンプ場で使いたい。
  • 地域の行事の福祉体験で使いたい。
  • 障害者スポーツ体験イベントで使いたい。
  • バリアフリー化されていない場所に行きたい。

貸し出しをおこなう活動用具

スポーツ入門用車椅子

車いすバスケットボール・車いすテニスなどの車いすスポーツ入門や体験用の車いすとして、幅広いユーザーの使用ができます。

スポーツ入門用車椅子の写真

アウトドアアクティビティ用電動車椅子

高い走破性と小回り性を備える近距離モビリティ。高い走破性により段差の大きなところやキャンプ場などの砂利道、芝生も走行可能です。

アウトドアアクティビティ用車椅子の写真

貸出期間

1週間以内(貸し出し・返却期間を含む。)

貸し出し料

無料

貸し出し手続きの流れ

1 仮予約

貸し出しを希望される場合は、活動用具の空き状況を確認するために、事前に福祉課にご相談をお願いします。

2 貸し出し申請

関係書類を添えて、申請書を郵送または窓口まで提出してください。審査後、承可否について貸出通知書を申請者にお送りします。

必要書類
  • 阿久根市障がい者等よか活動用具貸出申請書
  • 障がい者等であることを確認できる書類

3 貸し出し

貸出通知書にある貸し出し期間の開始日に福祉課にお越しください。

4 返却

貸出通知書にある貸し出し期間の終了日までに福祉課に活動用具を返却してください。

貸し出し・返却時の注意点

  • 活動用具の受け渡し・返却時間は、平日8:30から17:15までの間となります。休日などの貸し出し・返却はできません。
  • 急な故障などにより、貸し出せない場合があります。
  • 貸し出しの審査が必要なため、急な貸し出しには対応できません。審査には、おおむね1週間程度を要しますので、余裕をもって申請してください。
  • 利用目的によっては貸し出しをお断りすることもありますので、ご了承ください。
  • 貸し出し期間中に物品をき損または紛失した場合、直ちに福祉課までご連絡ください。なお、故意または過失により物品をき損または紛失した場合は、修繕または弁償を負担していただきます。

活動用具の購入費・サービス等利用費の助成

対象者

次のすべてに該当するかたが対象です。

  1. 阿久根市に住所を有するかた
  2. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた・難病患者等のかた
  3. 本人およびその属する世帯の構成員(障がい者等が18歳以上の場合はその配偶者に限る。)のいずれかのかたの市民税所得割額が46万円未満であること。
  4. 市税等に滞納がないこと。

助成額など

活動用具

対象経費

アウトドアアクティビティ用電動車椅子、バスケットボール用車椅子、陸上競技用車椅子などの購入費(肢体不自由の身体障害者手帳をお持ちのかた)

助成額

対象経費の2分の1(上限20万円)

注意事項
  • 活動用具の助成は、同一の活動用具につき1回限りです。また、事前に相談が必要です。購入後に協議申請はできません。
  • 活動用具の事前協議は、1~2週間程のお時間をいただきますので、お時間に余裕をもって申請をお願いいたします。

活動サービス

対象経費

文化、スポーツ、レクリエーションまたは趣味に関する施設利用、その他サービスの利用に要する費用など

対象例

美術館入場料、博物館入場料、映画鑑賞料金、スポーツ施設利用料、コンサートのチケット代金、キャンプ場料金、視覚障がい者向けの遠隔サポートサービスなど

助成額

対象経費の2分の1(上限:1回につき3,000円、年に3回まで)

注意:視覚障がい者向けの遠隔サポートサービスの場合、対象経費の10分の10(上限:1カ月につき3,000円、年に5カ月まで)

注意事項
  • 視覚障がい者向けの遠隔サポートサービスは、視覚障害の身体障害者手帳をお持ちのかたが対象となります。
  • 介助人(1人に限る。)に係る対象経費も助成対象です。

申請の流れ

活動用具

1 事前協議

関係書類を添えて、事前協議書を郵送または窓口まで提出してください。活動用具が助成対象となる場合、承認決定通知書を申請者にお送りします。

必要書類
2 活動用具購入

承認決定通知書が届きましたら、業者から活動用具を購入してください。

3 交付申請

活動用具の購入後、関係書類を添えて、交付申請書を郵送または窓口まで提出してください。

必要書類
4 交付決定等

審査をしたうえで、申請者に助成金の交付決定通知をお送りし、指定の口座に助成金をお振り込みします。

活動サービス

1 サービス等利用

各施設やサービスを利用してください。

2 交付申請

サービスの利用後、関係書類を添えて、交付申請書を郵送または窓口まで提出してください。

必要書類
3 交付決定等

審査をしたうえで、申請者に助成金の交付決定通知をお送りし、指定の口座に助成金をお振り込みします。

必要な書類

必要な書類
必要書類など 内容詳細
活動用具の見積書およびカタログなど 業者に見積を依頼して下さい。なお、障がい者等用に設計された用具に限ります。
障がい者等であることを確認できる書類 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳等の写し。難病患者等のかたは医療受給者証の写しなど、特殊な疾病に該当することがわかる書類。
領収書その他支払額が分かる書類 助成対象者氏名、購入日、購入金額、品名、金額の内訳、領収書発行者の名称、住所等の記載があるもの
振込先が確認できる書類の写し 銀行名、名義、口座番号等が確認できるもの、通帳などの写し
申請書等

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1240
ファックス:0996‐73‐0297