精神障害者保健福祉手帳の交付

更新日:2024年04月01日

精神障がいのある人が福祉サービスを利用するには、精神障害者保健福祉手帳が必要です。申請に基づき、障がいの程度別の精神障害者保健福祉手帳が交付されます。発達障がいや高次脳機能障がいと判断された人も申請することができます。

精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたは、2年ごとに更新の手続きが必要です。更新の手続きは、有効期限の3カ月前からできます。

申請に必要なもの

障害年金証書(精神障がいを事由とする)による申請の場合

  • 年金証書の写し
  • 直近の年金の払込通知書の写し、または年金が振り込まれる通帳の写し
  • 1年以内に撮影した本人の顔写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルで上半身脱帽正面向きのもの)
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたは通知カード

診断書による申請の場合

  • 診断書
  • 1年以内に撮影した本人の顔写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルで上半身脱帽正面向きのもの)
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたは通知カード

精神障害者保健福祉手帳の記載事項に変更があったときは

精神障害者保健福祉手帳と印鑑を持参の上、福祉課福祉係で届け出をしてください。

申請窓口

福祉課福祉係(7番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1240
ファックス:0996‐73‐0297