身体障害者手帳の交付

更新日:2024年04月01日

身体に永続する障がいのある人が福祉サービスを利用するには、身体障害者手帳が必要です。申請に基づき、障がいの程度別の身体障害者手帳が交付されます。

申請に必要なもの

新規交付

  • 医師による診断・意見書
  • 1年以内に撮影した本人の顔写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルで上半身脱帽正面向きのもの)
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたは通知カード

再交付(紛失・破損)

  • 1年以内に撮影した本人の顔写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルで上半身脱帽正面向きのもの)
  • 現在所持している身体障害者手帳(紛失の場合は不要)
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたは通知カード

再交付(障がい程度変更・追加)

  • 医師による診断・意見書
  • 1年以内に撮影した本人の顔写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルで上半身脱帽正面向きのもの)
  • 現在所持している身体障害者手帳
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたは通知カード

住所・氏名などの変更

  • 現在所持している身体障害者手帳
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたは通知カード

返還

  • 現在所持している身体障害者手帳

申請窓口

福祉課福祉係(7番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1240
ファックス:0996‐73‐0297