療養費

更新日:2024年05月01日

保険証を持たずに医療機関にかかったときや健康保険が使えない医療機関にかかったときに医療費の全額を支払った場合に、後日、申請に基づき保険給付として認めた額から一部負担金の額を差し引いた金額を療養費として支給します。なお、支払った日の翌日から起算して2年を経過した場合は申請できません。

療養費が受けられる場合の例

  • 不慮の事故などで健康保険が使えない医療機関で治療を受けたり、旅先で保険証を持たずに診療を受けたりしたとき
  • 海外渡航中に医者にかかったとき
  • 柔道整復師の施術を受けたとき(脱臼、骨折に対する施術は医師の同意が必要)
  • 医師の同意を得て、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
  • 医師の同意を得て、コルセットなどの治療用装具を購入したとき
  • 医師の同意を得て、生血の輸血をしたときなど

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 領収書
  • 医師の同意書
  • 小児弱視などの治療用眼鏡の申請の場合、検査結果
  • 振込先の分かるもの(世帯主名義の通帳またはキャッシュカード)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

申請窓口

市民課国保係(3番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐72-0619