訪問看護療養費

更新日:2021年03月08日

居宅で療養している人が、かかりつけの医師の指示で訪問看護ステーションを利用した場合、利用料以外を訪問看護療養費として支給します。訪問看護ステーションを利用するときは、被保険者証(70歳~74歳の人は高齢受給者証とあわせて)を提示の上、利用料を支払ってください。

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市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
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