入院時食事療養費

更新日:2024年06月06日

入院時の食事代について

入院中の食事に必要な費用は、国民健康保険がその一部を負担(「入院時食事療養費」といいます)しますので、被保険者は次の表の金額(「標準負担額」といいます)を医療機関に支払うだけですみます。なお、標準負担額は高額療養費を算定する際の自己負担額には算入されません。

食事代の標準負担額(1食あたり)(療養病床に入院しない場合)

 

所得区分

標準負担額

令和6年5月

   31日まで

令和6年6

  月1日以降

A

住民税課税世帯

460円

490円

B

  • C、Dのいずれにも該当しない指定難病患者、小児慢性特定疾病患者
  • 平成28年4月1日において、1年以上継続して精神病床に入院しているかたで、平成28年4月1日以降も引き続き入院するかた

260円

280円

C

  • 住民税非課税世帯(区分オ)
  • 低所得者2

過去1年間の入院が

90日以内

210円

230円

D

過去1年間の入院が

91日以上

160円

180円

E

低所得者1

100円

110円

注意1:住民税非課税世帯、低所得1・2の人は入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、市民課国保係(3番窓口)に申請してください。

注意2:オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局では被保険者ご本人の同意があれば「限度額適用・標準負担額減額認定証」が不要となる場合があります。ただし、保険税の滞納があるかたはこの限りではありません。

注意3:入院が90日を超えるかたは、90日を超えた時点で長期認定の申請が必要です。申請方法などの詳細は、以下のページをご確認ください。

入院時の食事差額請求について

所得区分が「住民税非課税世帯」および「低所得者1」、「低所得者2」の区分の阿久根市国民健康保険被保険者のうち、以下の場合については、申請により食事差額の払い戻しを受けることができます。

  • 「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の提示前に支払った食事代
  • 「住民税非課税世帯」および「低所得者2」のかたが、長期入院の適用開始日までに支払った食事代 

注意1:長期入院の認定に係る入院日数の対象となるのは、住民税非課税世帯である期間中の入院で、かつ申請をおこなった月以前の12か月以内となります。長期入院の認定および食事差額の請求はお早めに申請してください。

注意2:阿久根市国民健康保険加入以前の入院期間については、以前の保険者から減額認定を受けていれば通算可能となります。食事差額申請時にお申し出ください。

申請に必要なもの

  • 食事差額支給申請書
  • 領収書(食事の負担額が記載されていて、領収印が押されているもの)
  • 保険証
  • 限度額適用(・標準負担額減額)認定証
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • 世帯主の口座がわかるもの
  • 世帯主の印鑑(世帯主以外が申請する場合)

注意1:世帯主からの申請となります。世帯主以外の口座へ振り込みを希望される場合などは、委任欄への署名または記名押印が必要です。記入方法についてご不明な点がございましたら、市民課国保係へお問い合わせください。

注意2:別世帯のかたが手続きする場合は、上記に加えて委任状が必要となる場合があります。

申請窓口

市民課国保係(3番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐72-0619