特定疾病

更新日:2021年03月08日

特定疾病とは、厚生労働大臣が定める次の3つをいいます。

  • 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに限ります)

これらの疾病に係る診療を受けた場合、医療機関ごと、入院・外来ごとに1カ月の一部負担金の限度額が1万円となります。ただし、「人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全」の認定を受けている70歳未満の人で、上位所得世帯(国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯)に属する人は限度額が2万円となります。

医療機関に「特定疾病療養受療証」を提示する必要がありますので、該当するかたは次のとおり申請してください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 医師の意見書
  • マイナンバーカードまたは通知カード

申請窓口

健康増進課国保係(4番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

様式のダウンロード

ご自宅にプリンターをお持ちでないかたへ

コンビニエンスストアの有料プリントサービスを利用して印刷することができます。詳しくはリンク(外部サイト)をご確認ください。

プリントサービス一覧
ネットワークプリントサービス トップページ
  • ファミリーマート
  • ローソン など
netprint(ネットプリント) トップページ セブン‐イレブン
この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐72-0619