出産育児一時金

更新日:2024年05月01日

国民健康保険の加入者が出産した場合や妊娠85日以上で死産または流産の場合(医師の証明が必要)に出産育児一時金を支給します。ただし、他の健康保険などから出産育児一時金が支給される場合を除きます。

支給額

50万円(産科医療補償制度に加入している医療機関以外の場合、48万8千円)

支給方法

直接支払い制度

国保から直接医療機関に出産一時金が支払われる制度です。分娩したかたは支給金額を超えた分のみを医療機関などに支払うことになります。医療機関などからの請求額が50万円未満の場合は、その差額分を分娩したかたの世帯主に支給します。

受け取り代理制度

被保険者が出産育児一時金の申請をする際、医療機関に出産費用分の受け取りを委任することにより、直接、医療機関に支払われる制度です。厚生労働省に受け取り代理制度利用の届け出をした医療機関に限ります。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 母子健康手帳
  • 医療機関などから交付される代理契約に関する文書(合意文書)
  • 死産または流産の場合、医師の証明書
  • 振込先の分かるもの(世帯主名義の通帳)
  • 分娩費用明細書(領収書)

申請窓口

市民課国保係(3番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
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ファックス:0996‐72-0619