高額療養費

更新日:2024年02月29日

高額療養費制度は、同一の月に支払った医療費の一部負担金が限度額を超えた場合に、超えた分の額を支給する制度です。受給方法は、限度額適用認定証を使用して限度額まで支払う方法(現物給付)と、支払った一部負担金のうち限度額を超えた額の払い戻しを受ける方法(償還払い)の2通りあります。

高額療養費の算定方法

高額療養費の算定方法は次のとおりです。なお、診療報酬明細書(レセプト)をもとに計算しますので、実際に支払った一部負担金の額とは異なる場合があります。

  • 月の1日から末日までの受診について月ごとに計算します。
  • 医療機関ごとに計算します。同じ医療機関でも入院と外来は別々に計算します。
  • 総合病院は診療科ごとに計算します。
  • 差額ベッド代など保険診療の対象外のもの、入院時の食事代の標準負担額は除きます。
  • 次の場合の一部負担金は、高額療養費の算定対象になります。
    • 同一世帯の70歳未満の人が、一つの医療機関で支払った一月の一部負担金が21,000円以上の場合の一部負担金
    • 70歳以上75歳未満の国保加入者が世帯単位の限度額を支払った場合の一部負担金

限度額適用認定証の申請

医療機関の窓口では、「限度額適用認定証」を提示することにより、自己負担は限度額までとなります。なお、「限度額適用認定証」はあらかじめ国保の窓口に交付を申請する必要があります。

申請が必要なかた

  • 70歳未満のかた
  • 70歳以上75歳未満で低所得2・1のかた、現役並み所得者2・1のかた

注意:「現役並み3」「一般」のかたは高齢受給者証で所得区分が確認できるため、「限度額適用認定証」は必要ありません。

マイナ保険証利用で申請不要に!

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

一部負担金の限度額

一部負担金の限度額は次のとおりです。限度額に達した月が過去1年以内に3回目までと4回目以降の場合で限度額が異なります。

70歳未満の人

総所得金額などから基礎控除額を差し引いた額が901万円を超える場合

901万円を超える場合 詳細一覧
3回目まで 252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1%
4回目以降 140,100円

総所得金額などから基礎控除額を差し引いた額が600万円を超え901万円以下の場合

600万円を超え901万円以下の場合 詳細一覧
3回目まで 167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1%
4回目以降 93,000円

総所得金額などから基礎控除額を差し引いた額が210万円を超え600万円以下の場合

210万円を超え600万円以下の場合 詳細一覧
3回目まで 80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1%
4回目以降 44,400円

総所得金額などから基礎控除額を差し引いた額が210万円以下の場合

210万円以下の場合 詳細一覧
3回目まで 57,600円
4回目以降 44,400円

同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の場合

住民税非課税の場合 詳細一覧
3回目まで 35,400円
4回目以降 24,600円

70歳以上75歳未満の人(平成30年7月31日まで)

現役並み所得者

70歳以上の国民健康保険加入者のうち、住民税の課税所得が145万円以上の人が同一世帯に1人でもいる人です。

ただし、70歳以上の国民健康保険加入者の人の収入合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満の場合は、申請により区分を一定以上所得者(3割負担)から一般(2割または1割負担)に変更できます。また、1人で383万円以上の場合であって、後期高齢者医療制度に移行した人との収入合計額が520万円未満の場合、申請により区分を現役並み所得者(3割負担)から一般(2割または1割負担)に変更できます。

現役並み所得者 詳細一覧
外来(個人単位) 57,600円
外来・入院(世帯単位)
  • 3回目まで:80,100円
    注意:医療費が267,000円を超えた場合は、80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1%
  • 4回目以降:44,400円

一般

一般 詳細一覧
外来(個人単位) 14,000円(年間上限額144,000円)
外来・入院(世帯単位)
  • 3回目まで:57,600円
  • 4回目以降:44,400円

低所得2

同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の人(低所得1以外の人)です。

低所得2 詳細一覧
外来(個人単位) 8,000円
外来・入院(世帯単位) 24,600円

低所得1

同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費と控除(年金は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人です。

低所得1 詳細一覧
外来(個人単位) 8,000円
外来・入院(世帯単位) 15,000円

70歳以上75歳未満の人(平成30年8月1日から)

現役並み所得者3(課税所得690万円以上)

課税所得690万円以上 詳細一覧
3回目まで 252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1%
4回目以降 140,100円

現役並み所得者2(課税所得380万円以上)

課税所得380万円以上 詳細一覧
3回目まで 167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1%
4回目以降 93,000円

現役並み所得者1(課税所得145万円以上)

課税所得145万円以上 詳細一覧
3回目まで 80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1%
4回目以降 44,400円

一般

一般 詳細一覧
外来(個人単位) 18,000円(年間上限額144,000円)
外来・入院(世帯単位)
  • 3回目まで:57,600円
  • 4回目以降:44,400円

低所得2

同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の人(低所得1以外の人)です。

低所得2 詳細一覧
外来(個人単位) 8,000円
外来・入院(世帯単位) 24,600円

低所得1

同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費と控除(年金は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人です。

低所得1 詳細一覧
外来(個人単位) 8,000円
外来・入院(世帯単位) 15,000円

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 領収書
  • 振込先の分かるもの(世帯主名義の通帳)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

申請窓口

健康増進課国保係(4番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐72-0619