高額医療・高額介護合算療養費

更新日:2024年05月01日

医療保険と介護保険の自己負担金の合計額が著しく高額で限度額を超えた場合、超えた分の額を高額医療・高額介護合算療養費として支給します。

高額医療・高額介護合算療養費の算定方法

毎年8月1日から翌年7月31日までの自己負担額について計算します。

一部負担金の限度額

70歳未満の人

総所得金額などから基礎控除額を差し引いた額が901万円を超える場合

212万円

総所得金額などから基礎控除額を差し引いた額が600万円を超え901万円以下の場合

141万円

総所得金額などから基礎控除額を差し引いた額が210万円を超え600万円以下の場合

67万円

総所得金額などから基礎控除額を差し引いた額が210万円以下の場合

60万円

同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の場合

34万円

70歳以上75歳未満の人

課税所得が145万円以上の人

67万円

課税所得が145万円未満の人(総所得金額などから基礎控除額を差し引いた額が210万円以下の人を含む)

56万円

同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の場合

31万円

同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の場合(所得が一定以下)

19万円

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 振込先の分かるもの(世帯主名義の通帳またはキャッシュカード)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

申請窓口

市民課国保係(3番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐72-0619