海外療養費

更新日:2021年03月08日

国民健康保険の加入者が海外旅行などの際に、海外の病院などで治療を受けた場合、支払った医療費の一部を海外療養費として支給します。なお、日本国内で認められている医療行為の範囲に限り支給します。

支給額

支給額は、日本で保険を使って治療を受けた場合の金額で算出します。海外で治療を受ける場合、同じ病気でも国や医療機関によって請求される金額が異なりますので、実際に支払った金額よりも支給額が大幅に少なくなる場合があります。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は翻訳文が必要)
  • 振込先の分かるもの(世帯主名義の通帳またはキャッシュカード)
  • パスポートまたは法務省が発行した出入国記録の写し
  • マイナンバーカードまたは通知カード

申請窓口

健康増進課国保係(4番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐72-0619