介護保険の適用除外施設について

更新日:2024年06月21日

国民健康保険などの医療保険に加入されている40歳から64歳までのかたは、介護保険第2号被保険者となります。介護保険第2号被保険者がいる世帯の国民健康保険税は、「医療保険分」、「後期高齢者支援分」に「介護保険分」を加えた額になります。ただし、介護保険第2号被保険者が介護保険適用除外施設に入所されている期間は、介護保険の被保険者とならず、世帯主の届け出により国民健康保険税の「介護保険分」の納付が不要となります。介護保険適用除外施設に入所または退所した場合は、必ず届出書を提出してください。

適用除外となるかた

  • 障害者自立支援法第29条第1項の規定する指定障害者支援施設に入所している身体障がい者(注意1)
  • 障害者自立支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護をおこなうものに限る)に入所している身体障がい者(注意2)

注意1:障害者自立支援法第19条第1項の規定による支給決定(同法第5条第7項の生活介護および第10項の施設入所支援に限る)を受けている者

注意2:身体障害者福祉法第18条第2項の規定による入所者(やむを得ない理由による措置)

適用除外施設

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護施設入所支援に限る)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法第7条第2項の内閣総理大臣が指定する医療機関
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
  • 国立および国立以外のハンセン病療養所
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
  • 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る)
  • 指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障がい者および精神障がい者に係るものに限る)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

届け出に必要なもの

  • 介護保険適用除外施設の入所または退所が分かる書類
  • 介護保険適用除外施設に入所または退所した人の国民健康被保険者証
  • 介護保険適用除外施設に入所または退所した人のマイナンバーが確認できるもの
  • 窓口に来られる人の本人確認ができるもの
  • 介護保険適用除外届出書

届け出の窓口

市民課 国保係(3番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐72-0619