療養費(後期高齢)

更新日:2025年03月11日

後期高齢者医療保険を使わずに医療機関で診療を受け、医療費の全額を支払った場合に、後日、申請に基づき保険給付として認めた額から一部負担金の額を差し引いた金額を療養費として支給します。なお、支払った日の翌日から起算して2年を経過した場合は申請できません。

療養費が受けられる場合の例

  • 不慮の事故などで後期高齢者医療保険が使えない医療機関で治療を受けたり、旅先で後期高齢者医療保険を使わずに診療を受けたりしたとき
  • 海外渡航中に医者にかかったとき
  • 柔道整復師の施術を受けたとき(脱臼、骨折に対する施術は医師の同意が必要)
  • 医師の同意を得て、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
  • 医師の同意を得て、コルセットなどの治療用装具を購入したとき
  • 医師の同意を得て、生血の輸血をしたときなど

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証(有効期限内)、資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 印鑑
  • 領収書
  • 医師の同意書
  • 振込先の分かるもの(被保険者本人名義の通帳)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

申請窓口

市民課 国保係(3番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐72-0619