入院時生活療養費(後期高齢)

更新日:2021年03月08日

被保険者が療養病床(主に慢性期の疾患を扱う病床)に入院したときは、食費と居住費に係る費用のうち自己負担金を除いた額を入院時生活療養費として支給します。

自己負担金

現役並み所得者および一般

入院医療の必要性が低い場合

自己負担金一覧
食費(1食当たり) 460円
注意:入院時生活療養費2を算定する病院の場合は420円
居住費(1日当たり) 370円

入院医療の必要性が高い場合

自己負担金一覧
食費(1食当たり) 460円
  • 注意1:入院時生活療養費2を算定する病院の場合は420円
  • 注意2:指定特定医療を受ける指定難病の患者、平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院している患者などは、1食260円に据え置かれます。
居住費(1日当たり) 370円
注意:指定特定医療を受ける指定難病の患者は0円

低所得2

入院医療の必要性が低い場合

自己負担金一覧
食費(1食当たり) 210円
居住費(1日当たり) 370円

入院医療の必要性が高い場合

自己負担金一覧
食費(1食当たり) 210円
注意:過去1年で90日を超える入院の場合は160円
居住費(1日当たり) 370円
注意:指定特定医療を受ける指定難病の患者は0円

低所得1(老齢福祉年金受給者以外の人)

入院医療の必要性が低い場合

自己負担金一覧
食費(1食当たり) 130円
居住費(1日当たり) 370円

入院医療の必要性が高い場合

自己負担金一覧
食費(1食当たり) 100円
居住費(1日当たり) 370円
注意:指定特定医療を受ける指定難病の患者は0円

低所得1(老齢福祉年金受給者および境界層)

自己負担金一覧
食費(1食当たり) 100円
居住費(1日当たり) 0円

限度額・標準負担額減額認定証

低所得1、低所得2のかたには自己負担金の減額制度があります。入院時食事療養費の減額を受けるには、申請に基づき交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたは通知カード

申請窓口

健康増進課国保係(4番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐73‐0297