入院時食事療養費(後期高齢)

更新日:2021年03月08日

被保険者が入院したときは、食費に係る費用のうち自己負担金を除いた額を入院時食事療養費として支給します。

自己負担金

現役並み所得者および一般

1食当たり460円

注意:指定特定医療を受ける指定難病の患者、平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院している患者などは、1食260円に据え置かれます。

低所得2

過去12カ月の入院日数が累計90日以内の場合

1食当たり210円

過去12カ月の入院日数が累計91日以上の場合

1食当たり160円

注意:入院日数の算定は、長期入院該当の申請月以前の12カ月の入院のうち低所得者2の認定を受けていた期間の入院日数であり、加入前の医療保険の日数も加算します。

低所得1

1食当たり100円

限度額・標準負担額減額認定証

低所得1、低所得2のかたには自己負担金の減額制度があります。入院時食事療養費の減額を受けるには、申請に基づき交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたは通知カード

申請窓口

健康増進課国保係(4番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐72-0619