特別療養費(後期高齢)

更新日:2021年03月08日

被保険者資格証明書の交付を受けている人が保険医療機関にかかったときに医療費の全額を支払った場合は、後日、申請に基づき支払った額から自己負担金の額を差し引いた金額を特別療養費として支給します。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 領収書
  • 医師の同意書
  • 振込先の分かるもの(被保険者本人名義の通帳)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

申請窓口

健康増進課国保係(4番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐72-0619