後期高齢者医療被保険者のうち一定以上の所得のあるかたの医療費の窓口負担割合の変更について
後期高齢者医療被保険者のうち⼀定以上の所得があるかたの医療費の窓⼝負担割合が1割から2割に変更となります。
適用開始日
2022年(令和4年)10月1日から
窓口負担割合が2割に変更となるかた
後期高齢者医療被保険者のうち、住民税課税所得(注意1)が28万円以上のかた(窓口負担割合が3割のかたを除く)。
なお、課税所得が28万円以上でも、年金収入(注意2)とその他の合計所得金額(注意3)の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の世帯は収入の合計が320万円未満)であれば、窓口負担割合は1割となります。
- 注意1:「住民税課税所得」とは、住民税納税通知書の課税標準額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除など)を差し引いた後の金額)です。
- 注意2:「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
- 注意3:「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額です。
なお、制度改正の趣旨などの照会を受け付けるため、国が令和4年1月4日から次のとおり「後期高齢者窓口負担割合コールセンター」を開設していますのでご利用ください。
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
受付日時:月曜日から土曜日までの午前9時~午後6時(日曜日・祝日はお休みです)
電話番号:0120-002-719
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐72-0619
更新日:2022年03月04日