後期高齢者医療保険料の納め方

更新日:2021年03月08日

保険料の納付方法には、年金からの天引き(特別徴収)と納付書または口座振替による方法(普通徴収)がありますが、原則、年金からの天引き(特別徴収)となります。納期は4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回です。

ただし、次の場合は普通徴収となります。

  • 年金支給額が年額18万円未満の場合
  • すでに年金から天引きされている介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が天引き対象となる年金支給額の2分の1を超える場合
  • 納付方法の変更(口座振替による納付)を申し出た場合

普通徴収

6月中に年間の保険料を確定します。7月中旬に送付する納付書により金融機関で納めるか、または口座振替により納めてください。口座振替の預金口座は本人以外の口座を指定することができます。納期は7月、8月、10月、11月、1月、2月の年6回です。

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