後期高齢者医療保険料の算定方法

更新日:2024年04月22日

後期高齢者医療制度の保険料は、75歳の誕生月から計算の対象となり、被保険者お一人ごとに算出します。鹿児島県後期高齢者医療広域連合が決定した保険料額を、阿久根市に納めていただきます。

後期高齢者医療保険料は、毎年度4月1日を基準日として、鹿児島県後期高齢者医療広域連合において算定されます。賦課決定した保険料額は、その年の4月1日から翌年3月31日までの1年間の金額です。

年度の途中で後期高齢者医療制度の被保険者となったときは、被保険者となった日が賦課基準日となり、その月から月割りで賦課されます。また、死亡や転出により被保険者でなくなったときは、その前月分までの月割りで保険料を再算定します。

保険料決定後に前年所得の更正があったときは再算定します。

鹿児島県後期高齢者医療広域連合において決定された保険料額の通知(保険料額決定通知書)は、保険料納入通知書とともに市から送付されます。また、保険料額に変更があったときも、変更の通知(保険料額変更決定通知書)と保険料納入(変更)通知書が、市から送付されます。

保険料(年額)

保険料(年額)は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。

保険料(年額)=均等割額(59,900円)+所得割額((総所得金額等−基礎控除額43万円)×11.72%)

  • 注意1:保険料の賦課限度額は、年間80万円です。(昭和24年3月31日以前に生まれたかた、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者となったかたは、令和6年度のみ、賦課限度額が73万円になります。)
  • 注意2:「総所得金額等-基礎控除額」が58万円以下の場合、令和6年度のみ、所得割率が10.82%になります。
  • 注意3:総所得金額等とは、年金所得(年金収入-公的年金控除額)、給与所得(給与収入-給与所得控除額)、農業所得、営業所得、不動産所得およびその他の所得の合計です。
  • 注意4:基礎控除額は、合計所得金額によって以下のとおり異なります。
    1. 合計所得金額 2,400万円以下…控除額43万円
    2. 合計所得金額 2,400万円超2,450万円以下…控除額29万円
    3. 合計所得金額 2,450万円超2,500万円以下…控除額15万円
    4. 合計所得金額 2,500万円超…控除額の適用なし
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