予防接種償還払い制度

更新日:2021年03月08日

この制度は、市が実施する予防接種(インフルエンザおよび高齢者用肺炎球菌を除く)の対象者が、やむを得ない事情により市と予防接種委託契約を締結していない市外の医療機関で接種する場合、要した接種費用を償還払いすることにより、予防接種を受ける機会の確保および公衆衛生の向上を図ることを目的とするものです。

手続き方法

  1. 事前に「予防接種実施依頼書交付申請書(第1号様式)」を市へ提出する。
  1. 「予防接種実施依頼書」の交付を受ける。(市から保護者へ)
  2. 「予防接種実施依頼書」を里帰り先の市町村または医療機関へ提出し、予防接種を受ける。
  3. 接種後1年以内に「予防接種費償還払い交付申請書兼請求書(第3号様式)」を市へ提出する。
  1. 償還払いを受ける。

注意事項

  • 接種後は、必ず予診票(または予診票の写し)と領収書(予防接種の種類と接種日のわかるもの)を受け取ってください。
  • 償還払いの額は、予防接種の接種費用または接種日の属する年度に市と委託医療機関との間で締結されている契約に基づく予防接種委託料のうち、いずれか少ない額になります。
この記事に関するお問い合わせ先

こども保健課 保健予防係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1228
ファックス:0996‐73‐0297