福祉用具購入費の支給

更新日:2023年12月01日

在宅で介護を受けている人が排せつや入浴などに使用する貸与になじまない特定福祉用具を購入した場合、購入費の一部を支給します。福祉用具を購入する前に、介護支援専門員(ケアマネージャー)または地域包括支援センターに相談してください。

利用できる人

介護保険の認定を受けている在宅の人。ただし、施設などに入所または入院している人は対象外です。

対象となる特定福祉用具の種類

  • 腰掛便座
    • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
    • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
    • 電動式やスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できるもの
    • 便座・バケツなどからなり、移動できるもの
  • 排泄予測支援機器
    利用者が常時装着したうえで、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者などまたはその介護をおこなう者に自動で通知するもの。ただし、専用ジェルなど装着の都度消費するものおよび専用シートなどの関連製品は除きます。
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
    自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンクなど)のうち尿や便の経路となるもので、利用者本人や介護をおこなう人が容易に交換できるもの。ただし、専用パッド、洗浄液など排泄のたびに消費するもの、専用パンツ、専用シーツなどの関連製品は除きます。
  • 入浴補助用具
    • 入浴用いす
    • 浴槽用手すり
    • 浴槽内いす
    • 入浴台
    • 浴室内すのこ
    • 浴槽内すのこ
    • 入浴用介助ベルト
  • 簡易浴槽
    空気式または折りたたみ式などで容易に移動できるもので、取水・排水のための工事を伴わないもの。
  • 移動用リフトのつり具部分

購入費用の上限額

購入費用の上限額は、要介護度にかかわらず同一年度に10万円までです。購入費用の合計が同一年度内で10万円に達するまでは、福祉用具購入費の支給が受けられます。ただし、同一年度内に同じ種目の特定福祉用具を購入した場合は支給対象外です。

支給額

購入費用の9割、8割または7割に相当する額を支給します。

申請に必要なもの

  • 福祉用具購入費支給申請書
  • 領収書の原本(被保険者本人のもの)
  • 購入した用具のパンフレットなど

注意:「排泄予測支援機器」を申請する場合は、医学的な所見が分かる書類(サービス担当者会議などにおける医師の所見など)も必要となります。

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申請窓口

介護長寿課介護保険係(13番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 介護保険係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1229
ファックス:0996‐73‐0297