住宅改修費の支給
家庭で自立した生活を続けるため、自宅に手すりの取り付けや段差解消などの小規模な改修をおこなった場合、改修に要した費用の一部を支給します。
工事着手後の申請はできません。改修を計画するときに事前に介護長寿課介護保険係にご相談ください。また、工事着手後の内容変更は、原則として支給対象外となります。申請後に工事内容を変更する場合は、必ず工事着手前にご相談ください。
利用できる人
介護保険の認定を受けている在宅の人。ただし、施設などに入所または入院している人は対象外です。
対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- 前述の改修に付帯する必要な工事。ただし、既存のものの交換やトイレの水洗化の工事など対象外になるものがあります。
注意:利用者の住所地以外の住宅改修は対象外です。
住宅改修費用の上限額
改修費用の上限額は1人につき20万円です。改修費用の合計が20万円に達するまでは何度でも住宅改修費の支給を受けることができます。ただし、最初の住宅改修をおこなった日の状態と比べて要介護状態が著しく重くなった場合や転居した場合は、それまで支給された住宅改修費の金額にかかわらず、改めて20万円までの改修費用に対して支給を受けることができます。
支給額
住宅改修費用の9割、8割または7割に相当する額を支給します。
申請に必要なもの
- 借家の場合、住宅改修の承諾書(下記リンクをご覧ください。)
- 印鑑
ご自宅にプリンターをお持ちでないかたへ
コンビニエンスストアの有料プリントサービスを利用して印刷することができます。詳しくはリンク(外部サイト)をご確認ください。
ネットワークプリントサービス トップページ |
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申請窓口
介護長寿課介護保険係(13番窓口)
受付時間
平日の午前8時30分~午後5時15分
- この記事に関するお問い合わせ先
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介護長寿課 介護保険係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1229
ファックス:0996‐73‐0297
更新日:2023年12月01日