サービス利用の流れ

更新日:2024年04月01日

サービスを利用するときの手続きは次のとおりです。

1.申請

支援や介護が必要と感じたら、まず、要介護認定申請をしてください。申請は、本人や家族などのほか、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設に代行してもらうことができます。

申請に必要なもの

ご自宅にプリンターをお持ちでないかたへ

コンビニエンスストアの有料プリントサービスを利用して印刷することができます。詳しくはリンク(外部サイト)をご確認ください。

プリントサービス一覧
ネットワークプリントサービス トップページ
  • ファミリーマート
  • ローソン など
netprint(ネットプリント) トップページ セブン‐イレブン

申請窓口

介護長寿課介護保険係(13番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

2.訪問調査

日程調整の上、調査員が自宅(介護保険施設などに入所している場合は施設)を訪問し、本人の心身の状態などを国の基準に基づき聞き取り調査をおこないます。

3.主治医意見書の作成依頼

医学的な立場から申請者の状態を把握するため、申請時に確認した主治医に「主治医意見書」の作成を市が依頼します。

4.審査・判定

訪問調査の結果や主治医意見書の一部の項目をもとに一次判定をおこないます。調査票の項目以外の内容は特記事項とします。一次判定、特記事項、主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会(北薩広域行政事務組合所管)が審査し、最終的な要介護認定区分を判定(二次判定)します。

5.認定

判定後、原則として申請日から30日以内に「認定結果通知書」と認定結果が記載された「保険証」が届きます。

認定区分

  • 要支援1
    立ち上がりで何らかの支えが必要な場合など社会的支援を要する状態
  • 要支援2
    歩行などで一部手助けが必要な場合など部分的支援を要する状態
  • 要介護1
    歩行などで一部手助けが必要な場合など部分的介護を要する状態
  • 要介護2
    食事や排せつに一部手助けが必要な場合など軽度の介護を要する状態
  • 要介護3
    歩行や排せつを一人ではできない場合など中等度の介護を要する状態
  • 要介護4
    日常生活の全般にわたり介護を必要とする場合など重度の介護を要する状態
  • 要介護5
    全面的な介護を必要とする場合など最重度の介護を要する状態
  • 非該当(自立)
    介護保険によるサービスは受けられませんが地域支援事業などのサービスが利用できます。

認定結果に納得できないとき

認定の結果に納得できないときは介護長寿課介護保険係に相談してください。その上でまだ納得できない場合は、通知があった日の翌日から3カ月以内に、第三者機関である鹿児島県介護保険審査会に申し立てをすることができます。

6.サービス計画

要介護認定を受けた人は、介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談の上、本人の希望や状態に応じた「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成してください。要支援認定を受けた人は、介護予防支援事業所(地域包括支援センター)のケアマネージャーに相談の上、本人の希望や状態に応じた「介護予防サービス計画(ケアプラン)」を作成してください。ケアプランの作成に係る利用者負担はありません。

7.サービス利用

事業者と契約し、ケアプランに基づいて介護(介護予防)サービスを利用することになります。契約内容をしっかりと確認して利用しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 介護保険係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1229
ファックス:0996‐73‐0297