療育手帳の交付
知的障がいのある人が福祉サービスを利用するには、療育手帳が必要です。申請に基づき、障がいの程度別の療育手帳が交付されます。
なお、申請の前に、鹿児島県北部児童相談所で判定を受ける必要があります。
申請に必要なもの
- 1年以内に撮影した本人の顔写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルで上半身脱帽正面向きのもの)
- 印鑑
療育手帳の更新の場合
療育手帳に記載されている「次の判定年月日」に到達する前に、北部児童相談所で再判定を受ける必要があります。
郵便番号895-1811
鹿児島県薩摩郡さつま町虎居704-2
鹿児島県北部児童相談所
電話番号:0996-21-3150
療育手帳の記載事項に変更がある場合
療育手帳と印鑑を持参の上、福祉課福祉係で届け出をしてください。
申請窓口
福祉課福祉係(7番窓口)
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 福祉係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1240
ファックス:0996‐73‐0297

更新日:2026年04月01日