入院時生活療養費(後期高齢)

更新日:2026年08月18日

被保険者が療養病床(主に慢性期の疾患を扱う病床)に入院したときは、食費と居住費に係る費用のうち自己負担金を除いた額を入院時生活療養費として支給します。

自己負担金

現役並み所得者および一般

自己負担金一覧
食費(1食当たり) 550円
  • 注意1:入院時生活療養費2を算定する病院の場合は510円
  • 注意2:指定特定医療を受ける指定難病の患者は1食330円
居住費(1日当たり) 430円
注意:指定特定医療を受ける指定難病の患者は0円

低所得2

自己負担金一覧
食費(1食当たり) 270円
注意:過去1年で90日を超える入院の場合は220円
居住費(1日当たり) 430円
注意:指定特定医療を受ける指定難病の患者は0円

低所得1(老齢福祉年金受給者以外の人)

自己負担金一覧
食費(1食当たり) 160円
注意:入院医療の必要性が高い場合は130円
居住費(1日当たり) 430円
注意:指定特定医療を受ける指定難病の患者は0円

低所得1(老齢福祉年金受給者および境界層)

自己負担金一覧
食費(1食当たり) 130円
居住費(1日当たり) 0円

低所得1、低所得2のかたについて

低所得者1、2のかたは、マイナ保険証または負担区分が併記された資格確認書の提示で、標準負担額が減額されます。いずれも所持していない場合は、市民課 国保係の窓口にて申請ください。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたは資格確認書
  • 印鑑

申請窓口

市民課 国保係(3番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐72-0619